2013年6月23日日曜日

相続と信託

相続や贈与といえば・・・よく 頭に浮かぶのは
「相続税」 「贈与税」 「遺言」 「財産分け」 「紛争」 といった事のようです しかし

あまり知られていませんが 「信託」を利用した 実質的な相続や贈与も考えられます

「信託」で すぐに思い浮かぶのは「信託銀行」 「投資信託」で
一般の方々からすると 敷居や報酬が高いとか馴染みが無いという気もしますが
信託銀行等が行なっているのは 「商事信託」というもので
不特定多数の顧客から報酬をもらって営業として行っている 信託の形態です

「商事信託」ではなく 「民事信託」といって 「家族信託」 「非営業信託」 等の
営業形態としない信託があります

信託とは 分かりやすく言えば

ある個人(法人)の目的のために その財産等を (存命中でも死後でも)
信頼できる 人(例えば家族でも他人でも) や 仕組み(例えば法人等)に
委託して 管理・保全・運用してもらう という事です

つまり 「信じて託す」

そして 当たり前ですが 「信じて託す」 ことは
信託銀行等の営業者だけでなく 身内や信頼できる人等にも信託できます

詳しくは 竹内合名会社に ご相談ください
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